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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2001-06-13 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号

は我々も対象分野をどうするかを考え始めると、なかなかどこでどういうふうに切るかというのは難しいなということはわかりましたが、しかし、きょうまでのお話の中では、いわゆる物理や生物の自然科学系分野だとか、それからコンピューター分野だとか、あるいは、経済なんかでもコンピューターを使う、数学を使う、そういう学際的な分野だとか、あるいは詩歌、創作等の文学の分野、演奏、歌唱、作曲等の音楽の分野絵画、書、彫刻等芸術

藤村修

1984-05-17 第101回国会 参議院 文教委員会 第12号

四十六条は「公開美術著作物等の利用」でございまして、彫刻等が屋外に置かれている場合にはそれは自由に写真に撮ってよろしいとか、そういうような規定でございます。  四十七条は「美術著作物等展示に伴う複製」でございまして、展覧会を開催するときにはカタログとしてその展示作品カタログをつくってよろしいという規定であります。  

加戸守行

1984-03-10 第101回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号

國分政府委員 購入する土地の面積あるいは内容等の全体計画につきましては、私どもと芸大当局でさらに今後詰める要素が残っているわけでございますが、現在大学当局が考えております要求と申しますか計画と申しますかで申し上げますと、設置施設といたしましては、先ほど答弁もございましたように、大型の絵画彫刻等の活動のための多目的のアトリエでございますとか、あるいは登り窯野外劇場等上野キャンパスでは得られがたいものを

國分正明

1978-08-29 第84回国会 参議院 文教委員会 閉会後第1号

バレー、ピンポン、スケート等のスポーツから、あるいは陶芸、絵画彫刻等芸術社会においても、これはもう大変な差がある。言いかえれば自由社会というのはもう本当に自由でありますから、努力、才能、いろんな面でみんなが競争して、そこに縦のずっと私は差別ができてくる。その差別をなくすんだ、格差をなくするんだと言っても、これはもうとても空理空論であって、現実にはなくなることはないと思います。

有田一寿

1977-03-01 第80回国会 衆議院 決算委員会 第4号

文化財保護法の一般的な規定でございますと、建造物でございますとかあるいは絵画彫刻等これにつきましてはもちろん所有者が明確でございますから、その所有者の態様に応じまして、所有者自身が適切な管理を行い得ない場合には別に管理団体を指定して管理をさせるというようなことがあるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、カモシカ自体は野生の動物でございますので、そうした処置は実際上講じ得ないということでございます

安嶋彌

1974-09-20 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号

だから、文部省のこういうところに展示してあります絵画彫刻等はすみやかに、私物化しているとそういう疑いを晴らすためにもそういう一掃すべきだ、そうして地方の美術館にそういうものを展示し、そして美術品購入の本来の趣旨であります美術の振興あるいは作家の奨励、本来の美術品の買い上げの趣旨に、一般国民の皆さんに鑑賞していただくようにすべきではないかと思うんです。

田代富士男

1974-09-20 第73回国会 参議院 決算委員会 閉会後第6号

これはたいへんいわばうかつなことであったと反省をしておるわけでございますが、当時スチーム暖房であったということもございましたし、それからこれが非常に材質の脆弱な日本画であったという点もございまして、その後は日本画はもう文部省では展示をしない、それから油絵等でとにかく普通の暖冷房にはあまり影響のない、そういう美術品に限って絵画は掲示をするし、それからそういった環境にあまり影響されない彫刻等展示するということで

内山正

1959-08-31 第32回国会 参議院 文教委員会 閉会後第2号

説明員岡田孝平君) 大体におきまして文化財修理の場合はいろいろ種類がございまして、重要文化財の中で、さらに建造物、あるいは絵画彫刻等美術工芸品でございます。それから別に史跡、名勝、天然記念物というのがございます。また別に無形文化財というのもございますが、それぞれの部門によりましてその補助の率は実は違っております。

岡田孝平

1950-10-06 第8回国会 参議院 文部委員会 閉会後第7号

第二点は、何と申しましても、戰争前から長く古文化財が放置されておりましたために、あらゆるところで修理修復保存を要するのでございますが、殊に戰争の前後十年をかけまして、日本のそれぞれの絵画彫刻その他専門技術は発達しておられるでございましようが、世界各国におきまして非常な進歩発達がございますし、特に第二次世界大戦の後で随分破壊を蒙むりました世界の、殊に欧洲方面絵画、壁画、彫刻等修理に対しましさは、

高良とみ

1949-05-22 第5回国会 衆議院 文部委員会 第25号

本法適用範囲といたしましては、ただ單に有形文化財及び建造物絵画彫刻等以外に、なお無形文化財すなわち演劇、娯楽、工藝技術、その他の無形文化財もその中に含まれておるのであります。たとえば文楽であるとか雅楽であるとかいうものは、保存し奨励しなければ、だんだん衰頽して行くおそれがありますから、さようなものもこの法案の中に盛り込んでおる次第であります。  

田中耕太郎

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