2001-06-13 第151回国会 衆議院 文部科学委員会 第19号
は我々も対象分野をどうするかを考え始めると、なかなかどこでどういうふうに切るかというのは難しいなということはわかりましたが、しかし、きょうまでのお話の中では、いわゆる物理や生物の自然科学系の分野だとか、それからコンピューターの分野だとか、あるいは、経済なんかでもコンピューターを使う、数学を使う、そういう学際的な分野だとか、あるいは詩歌、創作等の文学の分野、演奏、歌唱、作曲等の音楽の分野、絵画、書、彫刻等芸術
は我々も対象分野をどうするかを考え始めると、なかなかどこでどういうふうに切るかというのは難しいなということはわかりましたが、しかし、きょうまでのお話の中では、いわゆる物理や生物の自然科学系の分野だとか、それからコンピューターの分野だとか、あるいは、経済なんかでもコンピューターを使う、数学を使う、そういう学際的な分野だとか、あるいは詩歌、創作等の文学の分野、演奏、歌唱、作曲等の音楽の分野、絵画、書、彫刻等芸術
四十六条は「公開の美術の著作物等の利用」でございまして、彫刻等が屋外に置かれている場合にはそれは自由に写真に撮ってよろしいとか、そういうような規定でございます。 四十七条は「美術の著作物等の展示に伴う複製」でございまして、展覧会を開催するときにはカタログとしてその展示作品のカタログをつくってよろしいという規定であります。
○國分政府委員 購入する土地の面積あるいは内容等の全体計画につきましては、私どもと芸大当局でさらに今後詰める要素が残っているわけでございますが、現在大学当局が考えております要求と申しますか計画と申しますかで申し上げますと、設置施設といたしましては、先ほど答弁もございましたように、大型の絵画や彫刻等の活動のための多目的のアトリエでございますとか、あるいは登り窯、野外劇場等の上野キャンパスでは得られがたいものを
バレー、ピンポン、スケート等のスポーツから、あるいは陶芸、絵画、彫刻等の芸術社会においても、これはもう大変な差がある。言いかえれば自由社会というのはもう本当に自由でありますから、努力、才能、いろんな面でみんなが競争して、そこに縦のずっと私は差別ができてくる。その差別をなくすんだ、格差をなくするんだと言っても、これはもうとても空理空論であって、現実にはなくなることはないと思います。
文化財保護法の一般的な規定でございますと、建造物でございますとかあるいは絵画、彫刻等、これにつきましてはもちろん所有者が明確でございますから、その所有者の態様に応じまして、所有者自身が適切な管理を行い得ない場合には別に管理団体を指定して管理をさせるというようなことがあるわけでございますが、ただいま申し上げましたように、カモシカ自体は野生の動物でございますので、そうした処置は実際上講じ得ないということでございます
だから、文部省のこういうところに展示してあります絵画や彫刻等はすみやかに、私物化しているとそういう疑いを晴らすためにもそういう一掃すべきだ、そうして地方の美術館にそういうものを展示し、そして美術品購入の本来の趣旨であります美術の振興あるいは作家の奨励、本来の美術品の買い上げの趣旨に、一般国民の皆さんに鑑賞していただくようにすべきではないかと思うんです。
これはたいへんいわばうかつなことであったと反省をしておるわけでございますが、当時スチーム暖房であったということもございましたし、それからこれが非常に材質の脆弱な日本画であったという点もございまして、その後は日本画はもう文部省では展示をしない、それから油絵等でとにかく普通の暖冷房にはあまり影響のない、そういう美術品に限って絵画は掲示をするし、それからそういった環境にあまり影響されない彫刻等を展示するということで
それから家具に施された彫刻等実用品と結合された美術的著作物、たとえばブックエンドに施された彫刻とか、そういうようなものもあるわけでございます。そういうような家具等に施されました実用品と結合された美術的著作物というのがございます。
○説明員(岡田孝平君) 大体におきまして文化財の修理の場合はいろいろ種類がございまして、重要文化財の中で、さらに建造物、あるいは絵画、彫刻等の美術工芸品でございます。それから別に史跡、名勝、天然記念物というのがございます。また別に無形文化財というのもございますが、それぞれの部門によりましてその補助の率は実は違っております。
第二点は、何と申しましても、戰争前から長く古文化財が放置されておりましたために、あらゆるところで修理修復保存を要するのでございますが、殊に戰争の前後十年をかけまして、日本のそれぞれの絵画、彫刻その他専門技術は発達しておられるでございましようが、世界各国におきまして非常な進歩発達がございますし、特に第二次世界大戦の後で随分破壊を蒙むりました世界の、殊に欧洲方面の絵画、壁画、彫刻等の修理に対しましさは、
本法の適用範囲といたしましては、ただ單に有形の文化財及び建造物、絵画、彫刻等以外に、なお無形の文化財すなわち演劇、娯楽、工藝技術、その他の無形の文化財もその中に含まれておるのであります。たとえば文楽であるとか雅楽であるとかいうものは、保存し奨励しなければ、だんだん衰頽して行くおそれがありますから、さようなものもこの法案の中に盛り込んでおる次第であります。
本法の適用の範囲といたしましては、建造物、絵画、彫刻等、有形の文化財以外に、演劇、音樂、工藝技術その他の無形の文化財、その中には例えて申しますれば、雅樂とか、文樂というようなものも入るのでございます。かような無形の文化財も保存又は公開の対象となつておるのでございます。